個人事業主の軽貨物ドライバーが行う確定申告ですが、前編では青色申告がお得だという事をお伝えしました。
はじめての確定申告 ~前編~
基礎控除額が白色申告では10万円となっていますが、青色申告の特別控除を受けることで、現在では最大65万円まで控除金額を上げることが可能です。
10万円と65万円の基礎控除額では、納めるべき税金の金額も変わってきます。こういった意味でも青色申告はメリットが大きいのです。
今日は、青色申告についてさらに深掘りしていきます。
目 次
はじめての青色申告を少しでも簡単にする方法は?
学生時代などに簿記などを勉強している場合は、すんなりと覚えられる場合もあるでしょう。
しかし、一般の人にとっては確定申告とは何か、青色申告とは何か、複式簿記の付け方、計算方法などわからない点ばかりでお手上げかもしれません。
また、軽貨物ドライバーとして働く上で大切な経費の存在も頭を悩ませることがあると思います。
ただし、軽貨物ドライバーの確定申告、青色申告を簡単にする方法はあります。
それは、青色申告についてしっかり学ぶことと会計ソフトなどの便利サービスを活用することです。
まずは、経費について見ていきましょう。
個人事業主ドライバーが経費にしやすいもの
経費というのは、簡単にいうと「その事業で必要なもの」です。
軽貨物ドライバーとして働くのなら、例えば、車やそのガソリン、駐車代などが事業をする上では必須になります。
他にも、通信費として携帯電話料金、配送時に使用したオイル交換などの車のメンテナンス費用なども経費になります。
配送時に必要な装備品(台車など)を購入したり、請負先から指定されたユニホーム代金など、細かい部分で経費に回せるものは多くあり、経費として計上することで収入への差し引き計算が可能なので経費の範囲なども合わせて確認しておきましょう。
逆に経費にできないものとしては、単純に「事業に関わりがないもの」です。
例えば、プライベート用のバイクのガソリン代だったり、趣味での車の改造なども該当します。
配送業務だからと何でも車に関わることは経費になると考えていると、税制上認められないので注意が必要です。
これらは知らなかった…では済まされません。
レシートや領収書の保管も
経費として計上する場合にはそれを公的に証明しなければいけません。
そのために、レシートなどが必要になり、下記の4点が確認できれば基本的には領収書でなくてもOKです。
・領収日付
・金額
・発行元
・受領事実が認められる表記
仮に、レシートなどを保管していない場合は、出金伝票で処理をしたりクレジットカードの明細や銀行口座の出金履歴をチェックして処理を行います。
レシート自体は青色申告時に提出義務はありませんが、7年間の保管が義務付けられています。
紙として保管してもいいですが紛失や劣化が心配なら、ノートで管理したり、写真データとして取り込んでもいいでしょう。
会計ソフト導入や税理士さんに相談してみる
実は、青色申告最大の基礎控除額である65万円を受けるには、e-Taxによる電子申請が必要になります。
そこでおすすめの方法が、パソコンで青色申告用のソフトを購入して、日々の帳簿を管理していく方法です。
最近の会計ソフトは簡単に操作出来るものも多くなっており、事業用の通帳と紐付けたり、毎月の支払いなどを一元管理することも可能です。
どうしても最初の設定に戸惑うという場合には、確定申告の時期だけ士業である税理士さんなどに相談するという方法もあります。
実際、軽貨物ドライバーで確定申告を税理士さんにお願いしている人は結構います。もちろん費用はかかりますが、失敗などを考えるとメリットがあるでしょう。
また、前編でも紹介しましたが、商工会議所では青色申告に関する相談を無料で行ってくれるところもあります。
確定申告は毎年必要になるものですので、青色申告の事前申請をしておき、何度か税理士さんなどに相談しておくと保管すべき書類などを教えてもらえます。
一見、基礎控除額の50万円という差は少なく見えますが、年収に換算すると白色申告とでは大きな差になってきます。
相談機関を上手く活用して青色申告をしてみよう
青色申告のように「税金を納める方法」については税務署でも比較的相談を聞いてもらいやすいです。
正しく申告しておくことによって、経費に回せるものは経費にしたり、節税対策を少しずつしておくと、将来的にも必ず役に立ちます。
青色申告を事前に申請して許可をもらうと、青色申告用のパンフレットや資料なども税務署からもらえますので、合わせて活用してみましょう。
確定申告の時期になってしまうと、相談機関も混み合うことが多いので、申告期間以外に相談出来る場所を近くで探して、簿記の方法やソフトの導入について相談するのがおすすめです。
正しく納税して、少しでも税制の優遇を受けたい方は青色申告に挑戦してみましょう。
今回は、「はじめての確定申告」について前後編でお届けしました。