軽貨物ドライバーだけに限った話ではありませんが、個人事業主となると毎年の収入を税務署に報告する『確定申告』が義務になります。
その年の税金を納めたり、翌年度の税金などに関わる大事な納税の1つですが、個人事業主として確定申告をする場合には、白色申告と呼ばれるものと、青色申告と呼ばれる2つの申告方法があります。
まずは確定申告が何故必要なのか?
白色申告と青色申告の何が違うのか?という部分を知っておきましょう。
目 次
個人事業主の確定申告とは?
個人事業主として軽貨物ドライバーを始めるには、収入を「事業所得」として報告する必要があります。会社に雇われてドライバーをしている場合には給与所得になりますが、個人で事業として所得になったお金。
つまり、個人事業主のドライバーとして得た収入は事業による所得として報告する必要があるのです。収入に応じて納税をしたり、復興所得税などの控除があった場合には、申告後に還付される場合もあります。
個人事業主の軽貨物ドライバーとして働いていくには、通常の業務遂行はもちろんですが、税金に関する確定申告は必須となりますので覚えておきましょう。
申告方法の違いとは?白色申告と青色申告
個人事業主ドライバーが確定申告をする時には白色申告、もしくは青色申告で税務署に申告することになります。
2つの申告方法にはメリット・デメリットがありますが、簡単に紹介すると以下のような違いがあります。
白色申告の特徴
- 帳簿関連が簡易的でも提出可能である
- 収支内訳書の書式が簡単に作成出来る
- 基礎控除額が青色申告よりも簡単な分、低く設定されている
青色申告の特徴
- 青色申告をする前には、税務署への申請・届け出が必要である
- 申告には複式帳簿による総勘定元帳を元に損益計算書と貸借対照表を作成して提出する
- 白色申告よりも基礎控除額が上がる
個人事業主の軽貨物ドライバーは青色申告がお得
一見すると、青色申告の方が手間がかかってしまい、難しく感じることもありますが、基礎控除額の多さやe-Taxの利用などをすると、白色申告よりも税金面での節税対策が多くなり、収入に対しての税金や保険料なども安くなりやすくなります。
最初は複雑に感じる確定申告も、地方自治体の青色申告会や、商工会議所などを利用すると無料で相談に乗ってもらえることもありますので、出来る限り「青色申告」が出来るように準備しておくと良いですね。
後編では、青色申告のメリットをもう一歩踏み込んで紹介していきます。