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2021.5.30 軽貨物コラム

フリーランスはピンチ?2023年度から始まる「インボイス制度」とは

いきなりですが、あなたは「インボイス制度」という言葉の意味を知っていますか。

 

ネット上では、

 

「フリーランスの仕事が減る」

 

「国はフリーランスに厳しい」

 

などの声が挙がっていますが、今日はそもそもインボイス制度とは何なのかについて解説します。

 

インボイス制度について知りたい方やフリーランスの方はぜひ最後までお読みください。

 

 

・まず「インボイス」とは?

インボイス制度の説明をする前に、インボイスの意味を知っておきましょう。

 

インボイスとは、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるもので、つまりこれをしないと仕入税額控除が使えないということになります。

 

 

・インボイス制度は「適格請求書等保存方式」というもの

インボイス制度は適格請求書等保存方式のことで、現行の制度とは帳簿についての変更はありませんが請求書などの取引関係書類の扱いに下記の通り変更があります。

 

 

・請求書などへの記入事項

・適格請求書を発行できるのは登録事業者のみ

・登録事業者は適格請求書の発行義務

・仕入税額控除を受けるには適格請求書等の保存必須

・税額計算方法

・登録事業者になるには申請が必要

 

 

適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者にならなければいけなく、これをしないとインボイスの発行はできません。

 

 

・適格請求書発行事業者になるまでの流れ

具体的な流れを見ていきましょう。

 

①登録申請書の提出

令和3年10月1日から最寄りの税務署にて適格請求書発行事業者の登録申請の受付が始まります。

 

記載内容

・申請者の納税地

・氏名・名称

・法人番号

 

などです。

 

②税務署による審査

提出された書類を元に税務署が審査を行います。

 

③登録及び公表・登録簿への登載

審査に問題がなければ、適格請求書発行事業者として登録されます。

 

④税務署からの通知

登録申請を済ませたら、税務署から通知書が送付されます。

 

 

 

・インボイス制度によるフリーランスの悪影響

免税事業者であるフリーランスはインボイスを発行できないので結果的に損をすることが多いです。

 

依頼を発注する側からしても適格請求書発行事業者にお願いをした方が仕入税額控除対象になり税制面でメリットが多いので、損をするフリーランスにわざわざお願いをする意味は少ないかもしれません。

 

ただ、インボイス制度が始まってすぐにフリーランスがダメージを受けるわけではなく、開始から6年間は免税事業者との取引の一部を仕入税額控除の対象にするという経過措置が取られています。

 

しかし、いずれはなくなるので結果的にフリーランスは難しい立場に直面するのには変わりなさそうです。

 

フリーランスで免税対象者の方は、制度自体を変えることはできないので税制上マイナスであっても相手(クライアント)との強い信頼関係、他にお願いできないほどのクオリティなど他の要素で「依頼」を獲得したいものです。

 

 

・フリーランスができる対策2つ

ここからは、そんなインボイス制度に向けてフリーランスができる具体的な対策について解説します。

 

 

・適格請求書発行事業者の登録なしで取引可能か確認

取引先が課税事情者の場合は仕入税額控除をするためにあなたのインボイスが必要になるので、今取引をしている相手に適格請求書発行事業者に登録をするかで今後の取引に何か影響するかを聞いてみます。

 

そこでもし、適格請求書発行事業者であるかに関係なくフリーランスの質を信頼してお仕事をお願いしたいと言われたら、わざわざ適格請求書発行事業者に登録する必要はありません。

 

そのためにも今のうちにフリーランスとしての質や信頼関係を築いておくことがインボイス制度への重要な対策になります。

 

 

 

・簡易課税制度を検討する

そして、仮に適格請求書発行事業者になると決めたら「簡易課税制度」の選択も検討してみます。

 

これを選ぶことで納税する消費税の金額をシンプルな方法で求めることができ、消費税の申告や納税にかかるプロセスを大きく削減できます。

 

普通であれば、仕入れや経費で払った消費税額を全て帳簿につける必要がありますが、この簡易課税制度を選ぶことで簡易化できます。

 

そして、原則課税よりもこの簡易課税制度の方がフリーランスにとっては有利になることの方が多いので覚えておきましょう。

 

ただし、簡易課税制度について注意するべき点もあります。

 

①課税売上高5000万円以下限定、まずは簡易課税制度は課税売上高が5000万円以下の人でないといけません。

 

フリーランスで5000万円を超える人はそう多くないかもしれませんが、これを超えると原則課税になります。

 

②税務署への届け出が必要、そして、簡易課税制度を利用するには適用年度が始まる前までに税務署に届け出をする必要があります。

 

また、一回適用すると最低2年間の継続適用が必要となるのも頭に入れておきたいです。

 

 

いかがでしたか?今日は、フリーランスの頭を悩ませるインボイス制度について解説しました。

 

制度をどうこうすることはできないので、フリーランスの方はその制度についてしっかり把握し有効な対策をすることがフリーランスとして生き残るためには求められます。