軽貨物ドライバーだけに限った話ではありませんが、個人事業主になると毎年の収入を税務署に報告する『確定申告』が義務になります。
その年の税金を納めたり、翌年度の税金などに関わる大事な納税の1つですが、個人事業主として確定申告をする場合には、白色申告と呼ばれるものと青色申告と呼ばれる2つの申告方法があるのを知っていますか?
本日は、まずは確定申告はなぜ必要なのか、そして白色申告と青色申告の具体的な違い、どちらをするべきなのかについて見ていきましょう。
軽貨物で委託ドライバーとして働き出した人からすでに確定申告をしたことがある人にも有益な内容になります!
目 次
個人事業主の確定申告とは?
個人事業主として軽貨物ドライバーを始めるには、収入を「事業所得」として報告する必要があります。
いわゆるサラリーマンや会社に雇われてドライバーをしている場合には給与所得になりますが、事業所得は個人で事業として所得になったお金のことです。
つまり、個人事業主のドライバーとして得た収入は事業による所得として報告する必要があり、収入に応じて納税をしたり、復興所得税などの控除があった場合には、申告後に還付される場合もあります。
個人事業主の軽貨物ドライバーとして働いていくには、通常の業務遂行はもちろんですが、税金に関する確定申告は必須となります。
むしろ、サラリーマンなどでは会社が年末調整をやってくれますが、個人事業主になればはじめての確定申告でわからない点も少なくないでしょう。
だからこそ自分で学んでおくべきなのです。
申告方法の違いとは?白色申告と青色申告
個人事業主ドライバーが確定申告をする時には「白色申告」、もしくは「青色申告」で税務署に申告することになります。
2つの申告方法にはメリット・デメリットがあります。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は一言でいうと、簡単です。
白色申告の特徴
- 帳簿関連が簡易的である
- 開始に必要な手続きがない
- 基礎控除額が青色申告よりも簡単な分、低く設定されている
メリット
軽貨物ドライバーとして働き出すと、最初は白色申告を利用する人が多いです。
その理由としては、やはり手続きが簡単だからです。例えば、確定申告書の記入欄や収支内訳書には売り上げや経費を書くだけととても簡単で、記帳に関しても単式簿記でOKです。
デメリット
ただ、デメリットとしては受けられる控除額が少ないので払うべき税金が増えることでしょう。
次に紹介する青色申告では「青色申告特別控除」などがあり、最大で65万円の控除が受けられますが白色申告ではそのような特別控除はありません(基礎控除48万円のみ)。
青色申告のメリット・デメリット
その一方で、青色申告はやや複雑ですが受けられる税制的優遇が多いです。
青色申告の特徴
- 青色申告をする前には、税務署への申請・届け出が必要
- 申告には複式帳簿による総勘定元帳を元に損益計算書と貸借対照表を作成して提出
- 白色申告よりも基礎控除額が上がる
- 家族の給与を経費にできる
メリット
まずは、先に紹介した「青色申告特別控除」が受けられる点です。65万円とかなりの額になるので、それだけ支払う税金が減ります。
また、たとえ事業がうまくいかなく赤字になったとしても3年間繰り越すことができたり、パソコンや自動車など30万円未満のものは一括で減価償却が可能です。
デメリット
青色申告のデメリットとしては手続きがやや難しい点で、開業届を出したり青色申告をする年に青色申告承認申請書を提出しなければいけません。
これらを提出しないといくら青色申告をしたくてもできません。
また、単式簿記でよかった白色申告とは違い、青色申告で65万円の特別控除を受けるには複式簿記を記帳する必要があります。
これをつけるには基本的に税理士さんなど専門的な知識を持った人に依頼するしかありませんが、最近では会計ソフトなどを利用することで一般の人でも簡単に作成できるようになりました。
事業で使ったクレジットカードとの同期など便利な機能が搭載されています。
個人事業主の軽貨物ドライバーは青色申告がお得
一見すると、青色申告の方が手間がかかってしまい、難しく感じるでしょう。
しかし、基礎控除額の多さやe-Taxの利用など白色申告よりも税金面での節税対策が圧倒的に多く、収入に対しての税金や保険料などが安くなります。
それがこの先、毎年になるとかなりの額になるのがわかるでしょう。
最初は複雑に感じる確定申告も、地方自治体の青色申告会や商工会議所などを利用すると無料で相談に乗ってもらえることもありますので、出来る限り「青色申告」が出来るように準備しておくといいです。
後編では、青色申告のメリットをもう一歩踏み込んで紹介していきますのでぜひ参考にしてください。